こんにちは!エコバッグハウスです。
みなさんは、エコバッグハウスで製作したエコバッグを、どのような目的で使用されていますでしょうか?
展示会や式典で来場者に配布する『ノベルティグッズ』としてでしょうか?
それとも、自社商品の販促のため配布する『プレミアムグッズ』としてでしょうか?
また、個人の方は、サークルなどの仲間内で使うお揃いバッグとしてでしょうか?
それぞれの方がそれぞれの使い方をされていると思います。
今回のテーマは『景品表示法』です。
個人の方であれば基本的に気にすることはありません。
ただし、企業などの販促活動(セールスプロモーション)の一環として『ノベルティグッズ』や『プレミアムグッズ』に使用される場合、広報担当者や販促担当者のかたがたは注意が必要です。
『ノベルティグッズ』や『プレミアムグッズ』については、過去のブログ<ノベルティグッズとプレミアムグッズの違いについて>で説明させていただいていますので、そちらも参考にしてください。
『景品表示法』では、一般ユーザーを惹きつけるための方法として、商品の購入やサービスの利用に応じて提供するプレミアムグッズや金銭などを『景品類』と定め、その取引額などによって景品類の上限金額などが定められています。
この法律を守らなかった場合、せっかく実施したセールスプロモーションも台無しとなり、該当商品だけでなく、企業としての信頼にも傷をつけてしまう可能性がありますので注意しましょう。
景品表示法とは?
では、『景品表示法』とは、いったいどのような法律なのでしょうか?
一般ユーザーなら、誰でもがより良い商品やサービスをのぞみます。
ところが、実際の商品内容よりも良く見せかける表示であったり、過剰な景品類の提供があったりすると、それらに惑わされてユーザーが実際には質の異なる商品の購入やサービスを利用してしまい不利益を被るおそれがあります。
このような不当な表示や不当な景品から一般ユーザーの利益を守るための法律が『景品表示法』で、正式名称は『不当景品類及び不当表示防止法』といます。
また、さらに略して『景表法』ということもあります。
『景品表示法』は、商品やサービスの品質や内容、価格などの偽造表示を厳しく規制し、また、過剰な景品類の提供を防ぐために景品類の上限金額などを制限し、ユーザーのみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるような環境を守ってくれる法律です。
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
景品類とは?
景品類とは、一般ユーザーを惹きつけるための方法として、商品の購入やサービスの利用に応じて提供するプレミアムグッズや金銭など、経済上の利益のことになります。
(※値引きやアフターサービスなどは省かれます。)
経済上の利益とは?
経済上の利益とは、物品や土地、建物その他の工作物、金銭や金券、預金証書、当せん金附証票および公社債、株券、商品券その他の有価証券、きょう応などの振る舞い(映画や演劇、スポーツ、旅行などの催物への招待や優待を含む。)、または便益、労務などのサービスなどがあります。
※事業者が、そのための出費を特に必要とせずに提供できる商品やサービス、市販されていない商品などであっても、提供を受けるユーザー側からみて、通常、経済的対価を支払って入手すると考えられる商品やサービスは、「経済上の利益」にあたります。
一方で、経済的対価を支払って入手すると考えられないもの、たとえば表彰状などの相手方の名誉を表するものは、「経済上の利益」に含まれません。
景品類の過剰な提供で、一般ユーザーを惑わすことは禁止されています。
一般ユーザーが景品などに惑わされて、実際には割高であったり、質が異なったりする商品の購入やサービスの利用をしてしまうことは、そのユーザーにとって不利益となります。
また、景品などによる競争が過熱してしまうと、事業者はその商品やサービスの内容には力を入れなくなり、結果的にユーザーの不利益につながるという悪循環となってしまうおそれがあります。
景品表示法では、景品類の上限金額や総額などを規制することで、一般ユーザーの利益を守るともに、自主的かつ合理的な商品やサービスの選択を妨げることを防いでいます。
一般懸賞
商品の購入やサービスの利用者に対して、抽選などの偶然性または特定行為の優劣等によって景品類を提供することを『一般懸賞』といいます。
例えば、一部の商品だけに景品類がつけられていて、外観上ではそれがわからない場合や、クイズやパズルなどの回答の結果や、競技や遊技などの結果によって提供する場合などが『一般懸賞』にあたります。
懸賞による 取引価額 |
一般懸賞における景品類の限度額 | |
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る 売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
共同懸賞
商品の購入やサービスの利用者に対して、ある範囲の地域や業界の事業者が共同で景品類を提供することを『共同懸賞』といいます。
例えば、中元や歳末セールなどの時期に、商店街やショッピングセンターおよびそれに準ずる商業施設などが実施する場合や、「○○まつり」など、ある範囲の地域(市町村など)の同業者の相当多数が共同で実施する場合、「商店街の抽選会」など、ある範囲の地域(市町村など)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施する場合などが『共同懸賞』にあたります。
共同懸賞における景品類の限度額 | |
最高額 | 総額 |
取引価額に かかわらず30万円 | 懸賞に係る 売上予定総額の3% |
総付景品
懸賞など偶然性によらず、商品の購入やサービスの利用者、来店したりした人に、もれなく提供される景品類のことを『総付景品』といいます。
例えば、商品の購入者やサービスの利用者全員に提供する場合や、来店した人全員に提供する場合、入店の先着順や、申込み順に提供する場合などが『総付景品』にあたります。
総付景品の限度額 | |
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
ただし、商品の販売や使用・サービスの提供に必要な商品、見本や宣伝用の商品、自店や自他共通で使用することのできる割引券、オープン記念や創業記念で配られる記念品などは景品規制の適用はされません。
オープン懸賞
商品の購入やサービスの利用をすることなく、誰でもが応募できる懸賞を『オープン懸賞』といいます。
例えば、新聞やテレビ、雑誌、ウェブサイトなどで広く告知し応募させるもので、誰でもが応募できるものなどが『オープン懸賞』にあたります。
以前はこのオープン懸賞にも規制はありましたが、2006年(平成18年)に規制は廃止され、現在このような企画には、景品規制は適用されません。
オープン懸賞が提供できる金品等の最高額 |
上限なし |
景品表示法の措置命令と課徴金納付命令
違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
この法律を守らなかった場合、せっかく実施したセールスプロモーションも台無しとなり、該当商品や企画だけでなく、企業としての信頼にも傷をつけてしまう可能性がありますので注意が必要です。
事件処理手続の概要
景品表示法に違反する行為との疑いがある場合には、消費者庁は関連資料の収集や事業者への聞き取り調査などを実施します。
調査の結果、違反行為が認められた場合には、事業者に弁明の機会を与えたうえで、該当行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います。
また、違反行為の中でも、課徴金対象行為をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を与えたうえで、金銭的な不利益を課す「課徴金納付命令」を行います。
措置命令の内容は、例として、違反行為をしたことを一般ユーザー対して明らかにすることや、再発防止策を講じること、その違反行為を将来繰り返さないことなどがあります。
景品表示法違反の事件処理手続
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
課徴金制度の概要
課徴金対象行為
課徴金対象行為は、商品やサービスの取引において、優良誤認表示または有利誤認表示をする行為です。
また、課徴金納付命令との関係において、不実証広告規制が導入されています。
措置命令に関する不実証広告規制は、優良誤認表示と「みなす」というものですが、課徴金納付命令に関する不実証広告規制は、優良誤認表示と「推定する」というもので、その点が違っています。
ただし、課徴金納付命令に関しての不実証広告規制における「合理的な根拠」を判断する基準などは、措置命令に関する判断基準と同じです。
課徴金額の算定方法
課徴金対象行為に係る商品やサービスの「売上額」に対しての3%が課徴金額となります。
課徴金の納付を命じられない場合
事業者が課徴金対象行為をした場合でも、表示の根拠となる情報を確認していた場合などで、正常な商慣習と照らし合わせても必要とされる注意を実施しており、「相当の注意を怠つた者でない」と認められる場合や、課徴金額が150万円未満(対象行為をした商品やサービスの「売上額」が5,000万円未満)の場合には、その事業者は課徴金の納付を命じられません。
課徴金対象行為に該当する事実の自主的な報告による課徴金額の減額
課徴金対象行為に該当する事実を、自主的に消費者庁長官に報告した事業者は、所定の要件を満たす場合には、課徴金額の半分が減額されます。
返金措置実施による課徴金額の減額など
事業者が、返金措置実施に関する計画書を作成し、消費者庁長官の認定を受けるなど、所定の手続に従い一般ユーザーに対して返金措置を行った場合は、消費者庁は、返金相当額を課徴金額から減額、もしくは返金相当額が課徴金額を超える場合にはその納付を命じません。
※ここでいう「返金措置」とは、課徴金の対象となる期間中に、事業者が課徴金対象行為をした商品の購入やサービスの利用をしたことが特定される一般ユーザーから申告があった場合に、その申告をした一般ユーザーの購入額の3%以上の金銭を返金することです。
課徴金納付命令までの基本的な手続の流れ(イメージ)
(注)措置命令及び課徴金納付命令に関する要件を満たすことが前提です。
各種窓口
事業者がこれから行う企画の事前相談
消費者庁 表示対策課 指導係
〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-8800(代)
すでに実施されている企画に関する相談は受け付けていません。
また、相談前に、パンフレットや消費者庁ウェブサイトの景品表示法ページの内容をよくご確認ください。
景品表示法違反に関する情報提供
消費者庁 表示対策課(情報管理担当)
〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-8800(代)
オンライン又は郵送にての受付となっています。
詳しくは受付窓口ページをご覧ください。
また、公正取引委員会事務総局地方事務所等においても受付しています。
※各都道府県の景品表示法主管課でも事業者からのご相談や景品表示法違反に関する情報提供を受付ています。
ノベルティ向けオススメエコバッグのご紹介
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
『景品表示法』の景品類の部分について解説させていただきました。
次回は、『景品表示法』の表示類の部分について解説させていただきたいと思います。
そちらも、ぜひご覧ください。
広報担当者や、販促担当者のみなさんに、このブログが少しでもお役に立てればと願っています。
参考文献
「事例でわかる景品表示法不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
消費者庁
http://www.caa.go.jp/