こんにちは!エコバッグハウスです。
前回のブログでは、『景品表示法』の基本 ~景品編~ をお送りさせていただきました。
今回は、『景品表示法』の基本 ~表示編~ です。
企業などの広報活動(パブリックリレーションズ)や販促活動(セールスプロモーション)の一環として、広告やCM、パンフレットやカタログの制作などをされる場合、広報担当者や販促担当者のかたがたは注意が必要です。
この法律を守らなかった場合、せっかく実施したパブリックリレーションズやセールスプロモーションも台無しとなり、該当商品だけでなく、企業としての信頼にも傷をつけてしまう可能性がありますので注意しましょう。
『景品表示法』の基本 ~景品編~ については、過去のブログ<『景品表示法』の基本 ~景品編~>で説明させていただいていますので、そちらも参考にしてください。
目次
景品表示法とは?
では、『景品表示法』とは、いったいどのような法律なのでしょうか?
一般ユーザーなら、誰でもがより良い商品やサービスをのぞみます。
ところが、実際の商品内容よりも良く見せかける表示であったり、過剰な景品類の提供があったりすると、それらに惑わされてユーザーが実際には質の異なる商品の購入やサービスを利用してしまい不利益を被るおそれがあります。
このような不当な表示や不当な景品から一般ユーザーの利益を守るための法律が『景品表示法』で、正式名称は『不当景品類及び不当表示防止法』といます。
また、さらに略して『景表法』ということもあります。
『景品表示法』は、商品やサービスの品質や内容、価格などの偽造表示を厳しく規制し、また、過剰な景品類の提供を防ぐために景品類の上限金額などを制限し、ユーザーのみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるような環境を守ってくれる法律です。
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
不当表示の禁止
景品表示法では、虚偽の表示や誇大表示など、ユーザーをだますような表示を禁止しています。
品質表示や価格などは、ユーザーが商品やサービスを選ぶための重要な基準ですので、その表示内容は正しく、かつ、分かりやすくすることが絶対条件です。
ところが、商品やサービスの品質表示や価格について実際よりもかなり優良に見せかけたり、または、有利と見せかけたりするような表示がなされると、ユーザーは適切な商品やサービスの選択ができなくなってしまいます。
このため、景品表示法では、一般ユーザーに商品やサービスの品質表示や価格について、実際のものなどよりかなり優良または有利であると誤認される表示を「不当表示」として禁止しています。
景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意や過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措置命令が下されることとなりますので注意が必要です。
不当表示は、大きく分けて「優良誤認表示」と「有利誤認表示」、「その他の誤認されるおそれのある表示」の3種類があります。
表示とは?
一般ユーザーを惹きつけるための方法として、事業者が販売、供給する商品やサービスの品質および規格、その他の内容や価格などの条件を、ユーザーに知らせる広告や表示全般のこととなります。
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
優良誤認表示とは?
品質や規格、その他の内容について“かなり”優良であると一般ユーザーに誤認される表示のことです。
優良誤認表示の概要
景品表示法では、商品やサービスの品質や規格などの内容について、実際の商品や事実に反して競争業者の商品よりも“かなり”優良であると一般ユーザーに誤認されるおそれのある表示を『優良誤認表示』として禁止されています。
品質とは、商品の成分(原材料・純度・添加物など)や属性(性能・効果・鮮度など)のことをいいます。
規格とは、国や公的機関または民間団体などによって定められた一定の要件を満たすことで自動的、または認証などを経て表示できる等級などのことをいいます。
また、その他の内容として、商品やサービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼす原産地や製造方法、受賞の有無、有効期限などがあります。
この場合の“かなり”とは、誇張や誇大の程度が社会通念上、許容されている程度を超えていることをいいます。
誇張や誇大が社会通念上、許容されている程度を超えるか否かは、その表示を誤認して一般ユーザーが惹きつけられるかどうかで判断されます。
その誤認がなければ通常一般ユーザーを惹きつけることができないような誇張や誇大表示であれば「著しく優良であると一般ユーザーに誤認される」表示とされます。
優良誤認表示に当たるかどうかは、商品の性質や一般ユーザーの知識水準および取引の実態や表示の方法、表示対象となる内容などをもとに、全体の表示から判断されます。
かんたんに言うと、「この商品は、とても良い品質だ!」とユーザーに思わせて、実際には違う表示のことです。
不実証広告規制とは?
一般ユーザーが適正に商品やサービスを選択できる環境を守るための規制のことです。
合理的な根拠のない性能や効果の表示は、優良誤認表示とみなされます。
消費者庁は優良誤認表示かどうかを判断するために、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すことができる資料の提出を事業者に求めることができ、該当資料が提出されない場合は「不実証広告規制」にあてはまり、不当表示とみなされます。
資料の提出期限
消費者庁長官が資料の提出を求める文書を交付した日から、正当な事由があると認められる場合を除き15日を経過するまでの期間。
正当な事由とは、個別に判断されますが、新たな試験や調査、または追加的な試験や調査をする必要があるなどの理由は、正当な事由とは認められません。
合理的な根拠の判断基準
提出資料が、次のいずれかに該当する客観的に実証された内容であること
①試験や調査の結果によって得られた内容
試験や調査は、関連する学術界や産業界において通常認められた方法または関連分野の専門家の多数が認める方法で実施する必要があります。
試験や調査は、関連する学術界や産業界において通常認められた方法または関連分野の専門家の多数が認める方法が存在しない場合は、社会通念上および経験則に従い妥当と認められる方法で実施する必要があります。
上記の方法で実施されていれば、事業者自身やその関係機関が行った試験や調査であっても、表示の裏付けとなる根拠とすることが可能です。
また、ユーザー体験やモニターの意見などを根拠とする場合は、統計的に見て十分に客観性が確保されている必要があります。
②専門家や専門家団体もしくは専門機関の見解また学術文献
見解や学術文献は、専門家などが客観的に評価した見解または学術文献で、当該専門分野において一般的に認められているものが必要になります。
表示された効果や性能が、提出された資料によって実証された内容と適切に対応していること
提出された資料がそれ自体として客観的に実証された内容のであることに加え、表示された効果や性能が、実証された内容と適切に対応していなければなりません。
有利誤認表示とは?
価格や取引条件に関して、“かなり”有利であると一般ユーザーに誤認される表示のことです。
景品表示法では、商品の購入やサービス利用時の価格や取引条件(数量・アフターサービス・保証期間・支払い条件など)について、実際の商品や事実に反して競争事業者の商品より“かなり”有利であると一般ユーザーに誤認されるおそれのある表示を『有利誤認表示』として禁止されています。
不当な二重価格表示の禁止
景品表示法では、有利誤認表示の一部として不当な二重価格表示を禁止されています。
事業者が自己の販売価格に対してその販売価格よりも高い他の比較対照価格を併記して表示することを二重価格表示といいます。
二重価格表示については、その価格内容が適正な場合には、一般ユーザーの商品選択に有利に働く面もありますが、その価格内容が適正な表示でない場合には『有利誤認表示』にあたるおそれがありますので注意が必要です。
その他 誤認されるおそれのある表示とは?
優良誤認表示および有利誤認表示のほか、一般ユーザーに誤認される表示のことです。
『その他 誤認されるおそれのある表示』では、景品表示法に基づき、現在6つの告示が定められています。
景品表示法では、事業者は、『優良誤認表示』や『有利誤認表示』以外にも、自己の供給する商品またはサービスの取引に関する内容について一般消ユーザーに誤認されるおそれがある表示を『その他 誤認されるおそれのある表示』として禁止されています。
これは、『優良誤認表示』や『有利誤認表示』だけでは、昨今の複雑な経済社会において、一般ユーザーの自主的かつ合理的な選択を妨げる表示に十分に対応することができない場合があると考えられるためです。
また、景品表示法では、運用機関である消費者庁の主任大臣たる内閣総理大臣に、不当表示を指定する権限が与えられています。
①無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年3月20日公正取引委員会告示第4号)
無果汁や無果肉もしくは果汁または果肉の量が5%未満の清涼飲料水や乳飲料、アイスクリームなどは、無果汁や無果肉であること、または果汁もしくは果肉の割合を明瞭に記載しない場合には、果実名を用いた商品名や説明文等の表示、果実の絵や写真および図案の表示、果汁や果肉と似た色や香り、味または表示は、不当表示となります。
②商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)
一般ユーザーが原産国を判別することができない場合、原産国以外の国名や地名および国旗等の表示、原産国以外の国の事業者名やデザイナー名および商標などの表示、国内産の商品について文字表示の全部または主要部分に外国の文字が使用されている表示、外国産の商品について文字表示の全部または主要部分に和文が使用されている表示は、不当表示となります。
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号)
消費者信用の融資費用について、実質年率が明記されていない場合、アドオン方式による利息や手数料その他の融資費用の率の表示、日歩や月利など年建て以外による利息や手数料その他の融資費用の率の表示、融資費用の額の表示、返済事例による融資費用の表示、融資費用の一部についての年建てによる率の表示は、不当表示となります。
④不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
不動産の取引において、実在しない住所や地番を掲載した物件など取引できない不動産についての表示、実在するが売約済みの物件など、取引の対象となり得ない不動産についての表示、実在するが希望者に他の物件を勧めるなどその物件の取引に応じない場合など、取引する意思がない不動産についての表示などを、一般ユーザーを誘引する手段として用いた表示は不当表示となります。
⑤おとり広告に関する表示(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)
一般ユーザーを誘引する手段として、取引の準備がされていないなど取引に応じることができない場合の商品またはサービスについての表示、商品またはサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらずその旨を明示していない表示、商品またはサービスの供給期間やユーザー一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらずその旨を明示していない表示、取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品またはサービスについての表示は、不当表示となります。
⑥有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年4月2日公正取引委員会告示第3号)
有料老人ホームの施設や設備、サービスについて、入居後の居室の移動関する条件などが明瞭に記載されていない表示、介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらずそのことが明瞭に記載されていない表示、夜間における最小の介護職員や看護師の数など介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示などは、不当表示となります。
景品表示法の措置命令と課徴金納付命令
違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
この法律を守らなかった場合、せっかく実施したセールスプロモーションも台無しとなり、該当商品や企画だけでなく、企業としての信頼にも傷をつけてしまう可能性がありますので注意が必要です。
事件処理手続の概要
景品表示法に違反する行為との疑いがある場合には、消費者庁は関連資料の収集や事業者への聞き取り調査などを実施します。
調査の結果、違反行為が認められた場合には、事業者に弁明の機会を与えたうえで、該当行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います。
また、違反行為の中でも、課徴金対象行為をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を与えたうえで、金銭的な不利益を課す「課徴金納付命令」を行います。
措置命令の内容は、例として、違反行為をしたことを一般ユーザー対して明らかにすることや、再発防止策を講じること、その違反行為を将来繰り返さないことなどがあります。
景品表示法違反の事件処理手続
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
課徴金制度の概要
課徴金対象行為
課徴金対象行為は、商品やサービスの取引において、優良誤認表示または有利誤認表示をする行為です。
また、課徴金納付命令との関係において、不実証広告規制が導入されています。
措置命令に関する不実証広告規制は、優良誤認表示と「みなす」というものですが、課徴金納付命令に関する不実証広告規制は、優良誤認表示と「推定する」というもので、その点が違っています。
ただし、課徴金納付命令に関しての不実証広告規制における「合理的な根拠」を判断する基準などは、措置命令に関する判断基準と同じです。
課徴金額の算定方法
課徴金対象行為に係る商品やサービスの「売上額」に対しての3%が課徴金額となります。
課徴金の納付を命じられない場合
事業者が課徴金対象行為をした場合でも、表示の根拠となる情報を確認していた場合などで、正常な商慣習と照らし合わせても必要とされる注意を実施しており、「相当の注意を怠った者ではない」と認められる場合や、課徴金額が150万円未満(対象行為をした商品やサービスの「売上額」が5,000万円未満)の場合には、その事業者は課徴金の納付を命じられません。
課徴金対象行為に該当する事実の自主的な報告による課徴金額の減額
課徴金対象行為に該当する事実を、自主的に消費者庁長官に報告した事業者は、所定の要件を満たす場合には、課徴金額の半分が減額されます。
返金措置実施による課徴金額の減額など
事業者が、返金措置実施に関する計画書を作成し、消費者庁長官の認定を受けるなど、所定の手続に従い一般ユーザーに対して返金措置を行った場合は、消費者庁は、返金相当額を課徴金額から減額、もしくは返金相当額が課徴金額を超える場合にはその納付を命じません。
※ここでいう「返金措置」とは、課徴金の対象となる期間中に、事業者が課徴金対象行為をした商品の購入やサービスの利用をしたことが特定される一般ユーザーから申告があった場合に、その申告をした一般ユーザーの購入額の3%以上の金銭を返金することです。
課徴金納付命令までの基本的な手続の流れ(イメージ)
(注)措置命令及び課徴金納付命令に関する要件を満たすことが前提です。
(図:不当景品類及び不当表示防止法ガイドブックより)
各種窓口
事業者がこれから行う企画の事前相談
消費者庁 表示対策課 指導係
〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-8800(代)
※すでに実施されている企画に関する相談は受け付けていません。
また、相談前に、パンフレットや消費者庁ウェブサイトの景品表示法ページの内容をよくご確認ください。
消費者庁ウェブサイト 景品表示法ページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
景品表示法違反に関する情報提供
消費者庁 表示対策課(情報管理担当)
〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-8800(代)
オンライン又は郵送にての受付となっています。
詳しくは受付窓口ページをご覧ください。
(http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/)
また、公正取引委員会事務総局地方事務所等においても受付しています。
※各都道府県の景品表示法主管課でも事業者からのご相談や景品表示法違反に関する情報提供を受付ています。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
二回にわたって『景品表示法』について解説させていただきました。
広報担当者や、販促担当者のみなさんに、このブログが少しでもお役に立てればと願っています。
参考文献
「事例でわかる景品表示法不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」
消費者庁
http://www.caa.go.jp/