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ベタ付け景品の定義とは? 景品表示法で定められている価格

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こんにちは!エコバッグハウスです。

みなさまは「ベタ付け景品」というのをご存知でしょうか?
この言葉にはあまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、今回は、その「ベタ付け景品」の定義や、景品表示法についてなどを、ご紹介していきたいと思います。

 

 

ベタ付け景品とは?

そもそも景品とは、企業が行う販促手段のひとつで、消費者の購買意欲を高めるための方法として、サービスの利用や商品の購入に応じて提供するプレミアムグッズなどの販促品や金銭など、経済上の利益のことになります。
(※値引きやアフターサービスなどは省かれます。)

その中でも、ベタ付け景品とは、消費者に対して、「懸賞」ではなく、サービスの利用や商品の購入をされた方、来店された方全員にもれなく提供される景品のことで、それには先着順や申し込み順によって実施される金品なども該当します。

消費者庁により、ベタ付け景品とは「総付け景品」として定められていて、事業者だけが利益を得るためではなく、事業者、消費者双方にとって有益なものになるようにさまざまな規制もされています。

 

ベタ付け景品を配布するメリット

特定のサービスや商品の全てにプレゼントを付け、幅広く景品を配布することによって、そのサービスや商品をまだ利用または購入したことがないという消費者に対してはもとより、利用または購入したことがある消費者に対しても、その購買(利用)意欲を高めることが可能となります。

 

 

消費者庁による規定

消費者庁は、景品表示法という法律で景品類の総額、最高額などを規制しています。

景品規制 ①一般懸賞に関するもの
②共同懸賞に関するもの
③総付景品に関するもの

上記のような分類があり、それぞれ提供できる一定の限度額などが決められています。

懸賞とは?

商品の購入やサービスの利用者に対して、抽選などの偶然性または特定行為の優劣等によって景品類を提供することを『一般懸賞』といい、例えば、一部の商品だけに景品がつけられていて、外観上ではそれがわからない場合や、クイズやパズルなどの回答の結果や、競技や遊技などの結果によって提供する場合などがそれにあたります。

また、商品の購入やサービスの利用者に対して、ある範囲の地域や業界の事業者が共同で景品類を提供することを『共同懸賞』といい、例えば商店街やショッピングセンターなどの抽選会がそれにあたります。

それぞれの限度額を超えて景品類の提供を行った場合処罰されます。

ただし、『オープン懸賞』は景品規制の適用対象ではありません。

『オープン懸賞』とは、商品の購入やサービスの利用をすることなく、誰でもが応募できる懸賞で、例えば、新聞やテレビ、雑誌、ウェブサイトなどで広く告知し応募させるもので、誰でもが応募できるものなどが『オープン懸賞』にあたります。

「景品」とは、賞品や粗品・おまけなどをイメージする方も多いと思いますが、景品表示法での「景品類」とは下記のように定義されています。
①顧客を誘引するための方法として使う物品
②販売する側がその販売するサービスや商品の取引に付随して提供する物品。
③金銭、物品その他の経済上の利益のための物

ベタ付けができる景品の価格

総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

ただし、商品の販売や使用・サービスの提供に必要な商品、見本や宣伝用の商品、自店や自他共通で使用することのできる割引券、オープン記念や創業記念で配られる記念品などは景品規制の適用はされません。

規定から外れた場合の処罰

景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。

調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。

違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。

(消費者庁HPより)

 

ベタ付けする景品の選び方

ベタ付けする景品やサービスによっては売上げが大きく変わることもあります。

最近ではベタ付け景品が付いている商品も増えてきており、その種類も多岐にわたっています。

本体となる商品の価値を増加させるものや、その商品との関連性や必要性が高いものを選ぶといいでしょう。

以前とは違い、目の肥えた顧客やサービスの利用者が増えてきていますのでので、販売者側は他社にない魅力ある景品を考えることが必要となります。

ターゲットの性別や年齢層を明確に設定し、話題のカラーやアイテムなど、最近のトレンドを取り入れることも大切です。

 

ベタ付け景品にオススメの保冷バッグのご紹介


不織布保冷ボックストート

キャンバススクエア保冷トート(S) 【ナチュラル】

保冷バイカラートート(S)

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

「ベタ付け景品」の定義と景品表示法で定められている価格などおわかりいただけたでしょうか。

事業者がこれから行う企画に対しての事前相談

消費者庁 表示対策課 指導係

〒100-8958 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第4号館
TEL:03-3507-8800(代)

ご相談前には、パンフレットや消費者庁ウェブサイトの景品表示法ページの内容をよくご確認ください。

消費者庁ウェブサイト 景品表示法ページ

このブログを参考にしていただき、少しでもお役にたてれば幸いです。

 

 

参考文献

消費者庁ホームページ

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